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日语合同范本

时间:2017-03-14 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

日语合同范本

篇一:日语合同

业务请负基本契约书

(以下「甲」という)と、

(以下「乙」という)とは、甲乙间の业务请负に関する基本的な取决め事项を、次の通り缔结する。

(目的)

第1条 甲は乙に甲の制品に関わる次の业务(以下请负业务という)を委托し、乙はその业务を

引受け、完成するものとする。

(1) 设计制図及び生产技术に関する业务

(2) 制御设计及び回路、板金制図に関する业务

(3) システム设计及びプログラム开発に関する业务

(法的义务)

第2条 乙は请负业务の遂行につき、労働基准法、职业安定法、労働者灾害补偿保険法、労働安

全卫生法、その他の法令及び监督官庁の指示命令を遵守するとともに、法令に规定された事业主としての责任を负うものとする。

(适用范囲等)

第3条 本业务请负基本契约(以下「本契约」という)は、甲乙间における请负业务について定

めたもので、别途甲乙间で缔结される个々の取引(以下「个别契约」という)に适用されるものとする。

(个别契约)

第4条 甲は乙に対して、请负业务の内容、数量、纳期等を明示する。

2両者は、前项の内容に基づいて协议の上、金额を决定する。

3个别契约は、甲が乙に対して、前项に基づいて発行する设计依頼书または委托设计依

頼书を交付し、乙がこれを承诺したときに成立する。

4 乙は、甲から设计依頼书または委托设计依頼书を受领した后、7営业日以内にその诺

否を通知するものとし、乙から期限内に诺否の通知がない场合、その设计依頼书また

は委托设计依頼书に系る契约は成立したものとみなされる。

甲及び乙は、本契约の各条项及び个别契约の内容に従い契约を履行し、本契约の条项と个别契约の内容とが异なる场合は、个别契约の内容を优先して适用する。

(支払)

第5条 乙は请负业务完了后、遅滞なく甲に纳品すると同时に、请求书を発行する

(业务指挥管理)

第6条 乙は请负业务の遂行につき、业务管理责任者を选任し、甲に书面にて届け出なければな

らない。これを変更したときも同様とする。

2 乙は业务管理责任者をして请负业务の遂行につき、乙を代表して甲の连络调整にあたら

せ、かつ乙の従业员(以下「従业员」という) を统括し、指挥监督させる。

3 甲は本契约の履行に関して注文、要请等を行うときは、业务管理责任者に対して行い、

従业员に対しては直接これを行ってはならない。

(报告)

第7条 乙は请负业务を遂行するにあたっては、常に甲の窓口责任者と连络を取り、请负业务の

円滑な遂行に努めなければならない。

(従业员の管理)

第8条 乙は従业员の教育指挥に万全を期すると共に、従业员に対し、入社时の安全教育、甲の

定める秩序维持に関する规则、规定等を遵守させる他、风纪の维持に责任を负い、甲は乙の実施につき协力しなければならない。

(资格の确认)

第9条 乙は(转自:wWw.DXf5.Com 东星 资源网:日语合同范本)请负业务を遂行するにあたって、资格が必要な作业は、その资格を有するものに作

业させなければならない。

(使用机器等)

第10条 乙は请负业务遂行に必要な机器、设备、ソフトウェアー(以下「机器等」という)を

自ら调达し、使用するものとする。但し、甲が所有し、若しくは甲が指定する特定の

机器等があるときは、甲乙协议のうえ、别途、设备贷与契约书を取り交わすことで贷

与を受けることができる。

2乙は甲の机器等を善良な管理者の注意をもって、使用、管理し、本契约が终了したと

きは直ちに甲に返还しなければならない。

3乙は作业服、名札、消耗品等は、自ら调达するものとする。

(纳期の厳守)

第11条 乙は契约纳期を厳守し、やむを得(本文来自:WwW.CdFdS.Com 池 锝网:协议书日语)ず纳期が遅延する场合は直ちにその理由を甲に报告

すると共に甲の指示に従う。

甲は纳品および请求书受领后、别途取り决める条件で乙にその代金の支払いをする。

甲が乙から支払を受けるべき金銭债権がある场合、双方合意した条件に基づいて甲が 乙へ支払うべき金额から、その金额を差し引いて支払うことが出来る。

(纳入検査、受入)

第12条 乙は纳品に际し、その内容を検査し、甲に対し各个别契约の仕様に合格していること

を保证する。

2甲は乙が纳入した図面等を検査し、合格した场合はその受入(検収)を行う。

3検査実施后、乙の责任による不具合が発见された场合は甲の指示に従う。

4前项の不具合が乙の责にある场合、乙の费用负担によりそれらの修正を行う。

(机密保持)

第13条 乙は请负业务の履行に関して知り得た、甲および甲の制品に関する一切の知识、情报

等を第三者に漏らしてはならない。また、乙の従业员についてもこれを厳守させなけ

ればならない。

(権利の帰属) 本条の规定は、本契约が终了した后も有効であるものとする。

第14条 本业务の遂行に际し、乙の社员が発明考案した工业所有権は甲に帰属するものとする。

(契约の解除)

第15条 甲または乙のいずれかが、正当な事由なくして次の各号の一に该当したときは、本契

约の全部または一部を解除できる。また、これにより被った损害の赔偿を请求するこ

とができる。

(1) 本契约に违反し、または著しい背任行为があると认められたとき

(2) 手形、小切手を不渡りとなし、その他支払い不能状态に陥ったとき

(3) 监督官庁より営业停止の処分等を受けたとき

(4) 差押え、仮差押え、仮処分、强制执行若しくは竞売の申立てを受け、若しくは

破产、会社更生手続开始、民事再生手続开始等の申立てがあったとき

(5) その他前各号の一に准ずる事由があったとき

(损害赔偿)

第16条 本契约による业务の遂行に関して、乙の责に帰すべき事由により、甲に损害を与えた

场合は、甲は乙に対してその损害を请求することができる。

(协议事项)

第17条 本契约に定めのない事项、及び本契约に定めた内容に疑义が生じた场合には、甲及び

乙は诚意を持って协议しこれを解决する。

(合意管辖)

第18条 本契约に関连して、法律上の纷争が生じたとき、その管辖裁判所は甲の本社所在地を

管辖する地方裁判所とする。

(従前契约の执行)

第19条 本契约の缔结以前に甲乙间で缔结した「业务请负基本契约书」、「労务委托基本契约书」

等は、本契约の缔结をもってその効力を失うものとする。

2 本契约の缔结以前に甲乙间で缔结した个别契约の履行にあたっては、本契约を适用する

ものとする。

(有効期限)

第20条 本契约の有効期间は、本契约の缔结の日から1年间とする。但し、期间満了の3ヶ月

前までに甲乙双方から何らかの意思表示がないときは、本契约は自动的に更に1年间

更新継続するものとし、以后もこの例によるものとする。

本契约缔结の证として、本书2通を作成し、甲乙それぞれ记名捺印の上、各1通を保持する。

平成 年月日

篇二:日语交易书范本

取引契约书

(以下甲という)と会社(以下乙という)は制品取引の注意事项について以下通りの协议を缔结する(契约)。

第1条:基本原则

甲乙が取り引く场合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契约を履行する。

第2条:适用范囲

本契约はあらゆる甲より注文乙より供给する制品の取引契约(以下个别契约という)に适用する。

第3条:个别契约の成立と変更

①个别契约は甲が注文书で乙に注文して、承诺のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文书を受け取ってから三つの労働日内に异议を提出ずに受注になる。

②甲が注文する制品の名称、数量、単価、纳期、纳入场所等を注文书に书き入れるまたは相関内容を添付书类として注文书と一绪に乙に渡す。

③甲はある原因で、乙の同意をもらった上で个别契约の内容に対してほんの一部の调整または全部调整、キャンセルするまでもいい。

④上述の変更につれて、乙が损失を受けた场合に、乙が提出する赔偿申请によって、甲は乙に赔偿する。

第4条:制品规格

①乙は甲が提供する図面、各规格标准及び品质の要求によって、制造図面を制作して、甲はそれを认可する(以下认可図面という)。

②需要によって、甲が制品の规格を変更してもいい。

③乙は认可図面を変更する场合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更过程の资料をよく保存しなければならない。

第5条:価格

个别契约を缔结する前に、甲乙双方は上述の制品规格をもとに、相谈した上で価格を确定する。乙は甲が提出したオファ—要求によって、オファ—を提出して、有効の期限を明らかにする。

①特别の约束がない场合に、本価格は甲が指定する纳入场所まで、パッキン

グ代と运送费を含む费用。

②契约の有効期限の内でも、本価格は甲乙双方が相谈して调整してもいい。

③本価格は甲乙双方が承认するときから、効力が発生する。甲乙双方とも异议がない场合、契约の期间で効力がある。

第6条:品物の加工と组立

品物の加工と组立は双方が确认した図面で行う。

第7条:品质保证

①乙は甲に渡す品物に対して、甲の品质要求を保证する。

②甲が検出する不良品に対して、乙はできるだけ早く再発生対策を提出する。甲乙双方は品质向上の意识をもって、协力する。

第8条:入荷検査

①引き受ける制品に対して、甲が三日间内に甲の决めた方法で検査する。乙は甲の検査判定を従う。判定に异议があるとき、双方が相谈したうえで、早く问题を処理する。

②不良品を検出する时、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。

③乙が不良品の书を引き受けてから、できるだけ早く相谈する时间を确认して、甲に修理した合格品に渡す、または、更换制品及び足りない制品を补充する。

④乙の要求または他の理由により、甲は特殊に譲歩品を受ける场合に、検収してもいい。しかし、原则の上で一つ种类の部品には一回だけから。乙は早く改善対策をとる。

⑤第8条の①と④により、検査の上引き受けてから、制品の所有権とリスクが自动的に甲に移る。

第9条:支払う条件

指定场所に着いて甲が入荷検査した品物は、毎月の20日に决算する。先月の21日からその月の20日まで乙が纳品した全部の品物に対して、乙がその月の月末の前に甲にインボイスを渡す。甲が来月の20日に代金を乙の指定口座に为替する。

第10条:追加条约

第4条の②を実施するとき、甲は乙が用意する変更前の在库制品を购买する。

乙は甲の生产需要により在库品を用意する。乙は変更前の在库数量を确认して、甲に申告する。甲はその数量により注文书を下达する。

甲の取引先は制品の品质に异议を提出するまたは损失を受ければ、甲乙双方の确认により、乙の制品品质で事故をもたらして、甲乙双方は一绪に甲の取引先と友好相谈すべき。乙は単独に赔偿する。でも、以下の场合に、乙は品质 保证の责任を持たない。

①甲また乙の特约店及びサービス部指定の工场以外の社员が修理して、故障をもたらす场合。

②甲が胜手に改造するまた変更するため、故障をもたらす场合。

③不良また故障は规格书の规定を超える条件で使う及び使用不注意、保管不完备と保养、维持の粗忽で故障をもたらすと考えられる场合。

④乙の制品及び含む部品以外の制品が不良で、故障をもたらすと确认する场合。

⑤天灾で故障をもたらす场合。

⑥甲が乙に指定する基本设计规格书等の设计品质で故障をもたらすと确认する场合。

⑦甲乙ともは使用者の责任で故障をもたらすと确认する场合。

第11条:协议

契约书に规定しないこと及び疑问がある场合に、甲乙双方が协商して解决する。

第12条:仲裁

甲乙双方が前条协议に达成できない场合に、甲の所在地の経済仲裁委员会に仲裁を申请する。败诉者が仲裁费を负担する。

本契约书は一部2式で、甲乙双方は各1式を持つ。

甲:

会社住所:

サイン:

电话番号: FAX:

口座银行:

口座番号:

纳税番号:

2012年 月日

乙:

会社住所:

サイン:

电话番号:

口座银行:

口座番号:

纳税番号: 2012

FAX: 年月日

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日语合同范本

取引契约书

(以下甲という)と会社(以下乙という)は制品取引の注意事项について以下通りの协议を缔结する(契约)。

第1条:基本原则

甲乙が取り引く场合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契约を履行する。

第2条:适用范囲

本契约はあらゆる甲より注文乙より供给する制品の取引契约(以下个别契约という)に适用する。

第3条:个别契约の成立と変更

①个别契约は甲が注文书で乙に注文して、承诺のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文书を受け取ってから三つの労働日内に异议を提出ずに受注になる。

②甲が注文する制品の名称、数量、単価、纳期、纳入场所等を注文书に书き入れるまたは相関内容を添付书类として注文书と一绪に乙に渡す。

③甲はある原因で、乙の同意をもらった上で个别契约の内容に対してほんの一部の调整または全部调整、キャンセルするまでもいい。

④上述の変更につれて、乙が损失を受けた场合に、乙が提出する赔偿申请によって、甲は乙に赔偿する。

第4条:制品规格

①乙は甲が提供する図面、各规格标准及び品质の要求によって、制造図面を制作して、甲はそれを认可する(以下认可図面という)。

②需要によって、甲が制品の规格を変更してもいい。

③乙は认可図面を変更する场合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更过程の资料をよく保存しなければならない。

第5条:価格

个别契约を缔结する前に、甲乙双方は上述の制品规格をもとに、相谈した上で価格を确定する。乙は甲が提出したオファ—要求によって、オファ—を提出して、有効の期限を明らかにする。

①特别の约束がない场合に、本価格は甲が指定する纳入场所まで、パッキン

日语合同范本

[日语]贸易合同范文(日汉对照) 中国★★★进出口公司(以下売方と 略称する ) と 日本★★★株式会社(以下买方と略称する ) 売买双方は 下记の 条项の通り 本契约の 缔结に 同意する 。

第一条 本契约の 商品品名、 规格、 数量、 単価、 総金额、 包装、 荷印、 船积期间、 船积 港と 荷扬げ港等はすべて 本契约附属书の 规定に よ る も の と し 、 契约附属书は 本契约の 不可分の 构成部分であ る 。

第二条 支払方法: 买方は本契约书に 定め ら れた 船积月の 始ま る 25 日前に 、双方の 同意し た 银行を 通じ て 、直接に 中国★★★进出口公司の 所属する 関系分公司或は支公司を 受益者と し 、取消不能の 、譲渡可能の 、 分割可能の 、 积替え の可能の 、 电报为替条项付き あ る い は 书类が开设银行に到着し た 次第支払う 一覧払い の 信用状を 开设する も の と し 、そ の 有効期限は船积后 15 日间延期さ れ、 中国に おい て 満期と な る 。

信用状に 记载さ れた 船积货物の 数量と 金额は 売方におい て 任意に 5%の増减を する こ と を 认め る 。

信用状の受益者は附属书に 明记さ れて い る通り と する 。

第三条 船积条件: 1、 売方は输出货物の 船积终了后 48 时间内に 契约番号、 品名、 数量、 送り 状金额および船名を 电报に て 买方へ通知する 。

2、 売方は毎回船积准备数量の 5%に 相当する 量を 増减する 権利を 有する 。

そ の 差额は契约価格に よ り 清算する 。

3、 も し FOB 条件で成约し た 场合、 売方は货物准备终了后电报に て 买方に 用船する よ う通知し 、 买方は通知を 受け 取っ て から 15 日乃至 25 日以内に 船を 船积港に 出さ な け ればなら な い 。

买方の 用船は 売方の 同意を え な け ればな ら な い 。

买方はま た 契约书に 定め ら れた船积期间に おい て 、 船积港に 到着する 二周间前に 船名、 国籍およ び入港日を 电报に て 売方に 通知し 、 売方の 同意を 得た 后决定する 。

も し 买方が手配し た 船が期日通り 船积港に 到着でき な い 场合は、 こ の た め に 生じ た 货物仓库赁贷料、 待ち 时间料等はすべて 买方の 负担とする 。

第四条 保険条件: も し CIF 条件で成约し た 场合、中国人民保険公司海洋运输货物保険条项に も と づい て 、売方は送り 状総金额の 110%に あ た る 全危険担保と 戦争保険に 付する 。

も し 买方が保険种别ま た は 保険金额の増加を 必要と する 场合は、 こ の 旨売方に 通知し 、 保険料の 増加分を 别途负担し な け ればな ら な い 。

第五条 商品検査: 売买双方は异な る 商品に も と づい て 本契约の 附属书で、 下记各项目の一项目を 明记する も の と する 。

1、 货物の 品质およ び重量鉴定に つ い て は、 そ れぞれ船积港の 中国商品検験局が発行した 品质と 重量検査证明书を も っ て 支払う 根拠と する 。

2、 买方は 、 売方が品质と 重量検査证明书を 提出せ ず、 た だ売方の送り 状を 支払う 根拠と する こ と に 同意する 。

买方は、 売方が品质検査证明书を 提出せず、 た だ重量検査证明书を も っ て 支払う 根拠と する こ と に 同意する 。

3、 买方は 货物が仕向港に 到着し た 后再検査を 行う 権利を 有する 。

こ の 场合、 再検査の费用は买方の 负担と する 。

第六条 书 类: 売方は支払银行へ下记书类を 提出し な ければな ら な い 。

送り 状正本一通、 副本二通、 ク リ ーン船荷证券正本三通、 副本四通、 も し CIF 条件で成约し た 场合、 保険证券正本一通、 副本二通を 提供し な ければな ら な い 。

以上の 书类の 外、 附属书に 明记さ れた 商品検査の 条件に も と づい て 、 そ れと 相応する 関系书类正本一通、 副本二通を 别途提供し な け ればな ら な い 。

第七条 不可抗力: 不可抗力の 事故に よ り 、 期日通り 荷渡し でき な い 场合は、 売方は荷渡し の 延期も し くは 一部分の 荷渡し 延期を する か、 あ る い は 本契约全部を 解除する こ と ができ る 。

但し 、 売方は 买方に 対し て 中国国际贸易促进委员会の 発行し た 事故発生の 事情を 证明する 文书を 手渡さ な け ればな ら な い 。

第八条 ク レ ーム およ び赔偿请求: 货物が仕向港に 到着し た 后、 も し 买方が货物の 品质あ る い は重量に 対し て 异议あ る 场合、 日本の 商品検査机関の 発行する 検査报告书(検査费用は买方负担) に よ り 、 船が日本の 港湾に 到着し た 后 30 日以内に 売方へ提出する こ と ができ る 。

但し 、 自然灾害に よ り 発生し た 、 ま た は 保険会社あ る い は船主侧の 责任范囲内の 损失に 対し て は、 売方は 一切责任を负わな い こ と と する 。

も し 売买双方の い ずれか一方が不可抗力でな い 原因に よ り 、 本契约书に 规定さ れて い る 各项目を 履行し な かっ た がた め に 、 相手侧に 损失を こ う む ら せ た 时、相手侧は 事情を 见て ク レ ーム を 出すこ と ができ る 。

そ の赔偿の 金额は売买双方が协议し た上で决定する 。

第九条 仲 裁: 本契约の 履行中発生し た すべて の 纷争はこ の 契约书に 调印し た 双方で协议の 上解决する 。

も し 协议に よ っ て も 解决不能の场合は 仲裁を 提起する 。

仲裁は 被告の所在国で行われる 。

も し そ れが中国であ れば中国国际贸易促进委员会対外贸易仲裁委员会が该委员会の仲裁手続规则に も と づい き 仲裁を 行う 。

も し 日本であ れば日本国际商事仲裁协会の 仲裁者名簿に 记载さ れて い る 者と は 限ら な い が、 中华人民共和国国籍、 日本国籍を 有する 者ま た は双方が同意し た 第三国国籍を 有する 者でな ければな ら な い 。

仲裁の 裁决は最终的な 决定とみ な し 、 本契约书に 调印し た 双方はい ずれも こ れに 服従し な け ればな ら な い 。

仲裁费用は仲裁委员会に おい て 别途决定の あ る 场合以外は 败诉侧に おい て 负担する 。

第十条以上の 项目の 外、 売买双方が具体的な 取り 引き の 中で、 も し 别途协议すべき 事项があ れば本契约の附属书の 备考に 明记する も の と する 。本契约书は★★★年 ★★★月★★★日调印さ れ、 正本二通、 日本语と 中国语で作成さ れ、 双方は各正本一通を 所持し 、 両国语は同等の 効力を 有する 。

売方: 中国★★★进出口公司 住所: 买方: 日本★★★株式会社 住所: 合 同 中国★★★进出口公司(以下简称卖方) 同日本★★★株式会社(以下简称买方) 买卖双方同意按照下述条款签订本合同: 第一条 本合同的商品名、 规格、 数量、 单价、 总值、 包装、 唛头、 交货时间、 装船口岸和卸货口岸等, 均按照本合同附件的规定, 合同附件为本合同不可分割的组成部分。

第二条 付款办法: 买方应于本合同附件规定装运月份开始的 25 天以前, 通过双方同意的银行直接开出以中国进出口公司所属的有关分公司或支公司为受益人的、 不可撤消的、 可转让的、 可分割的、准许转运的、 有电报索汇条款的或单到开证行付款的即期信用证, 有效期延至装船后 15 天在中国到期。

信用证中装船货物的数量和金额可以允许卖方增减 5%. 信用证受益人在本合同附件中列明。

第三条 装船条件: 1、 卖方于出口货物装妥后 48 小时内, 将合同号码、 品名、 数量、 发票金额和船名以电报通知买方。

2、 卖方有权多交或少交相当于每批准备装船数量的 5%. 其差额按合同价格结算。

3、 如以 FOB 价格条款成交, 卖方在货物备妥后, 以电报通知买方租船, 买方接到通知后须于 15 天至 25 天以内派船到装船口岸。

买方所租船只均需取得卖方同意, 买方并应按合同附件规定装船时间于船只抵达装货口岸两星期以前, 将船只的名称、 国籍和抵港日期以电报通知卖方, 并经卖方同意确定。

如果买方所派船只未能按期抵达装货口岸而发生的货物仓栈租和待时费等概由买方负担。

第四条 保险条件: 如以 CIF 价格条款成交, 根据中国人民保险公司海洋运输货物保险条款, 由卖方按发货总金额的 110%投保综合险和战争险。

如买方需要加保险类别或提高保险额时须通知卖方。

其增加之保险费上买方另行负担。

第五条 商品检验: 买卖双方根据不同的商品在本合同附件中列明下列其中之一: 1、 货物的品质及重量鉴定均以装船口岸中国商品检验局所出具的品质及重量检验证书为付款依据。

2、 买方同意卖方不再出具品质及重量检验证书, 凭卖方出具的发票作为付款依据。

3、 买方同意卖方不再出具品质检验证书, 凭重量检验证书为付款依据。

买方有权在货物抵达卸货口岸后予以复验, 检验费用由买方负担。

第六条 单据: 卖方应向议付银行提供下列单据: 发票正本一份、 副本二份; 清洁的装船提单正本三份、副本四份。

如以 CIF 成交, 应提供保险单正本一份、 副本二份。

除以上单据外, 根据附件所列明的商检条款, 另须提供相应的有关单据正本一份、 副本二份。

第七条 人力不可抗拒: 如因人力不可抗拒的事故不能按时交货, 卖方得延期交货或延期部分交货或全部取消本合同, 但卖方应向买方提交由中国国际贸易促进委员会开具的发生事故情由的证明文件。

第八条 异议与索赔: 货到目的口岸后如果买方对货物品质、 重量和数量有异议时, 可以凭日本商品检验机构出具的检验报告(检验费用由买方负担) 在货到目的地口岸后 30 天内向卖方提出。

一切凡由于自然原因或属于船方或保险公司责任范围内的损失, 卖方概不受理。

如任何一方除人力不可抗拒的原因外未能履行本合同所规定的各项条款给对方造成损失时, 对方可视情况提出索赔, 其金额由买卖双方商定。

第九条 仲裁 因执行合同所发生的一切争执, 由买卖双方协商解决, 如不能解决时, 可提请仲裁。

仲裁地点在被告所在国进行。

如在中国, 由中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序规则进行仲裁。

如在日本, 由日本国际商事仲裁协会根据该协会的仲裁规章进行仲裁。

仲裁人的人选, 不限于日本国际商事仲裁协会的仲裁人名单, 但限于中华人民共和国国籍、 日本国籍的人员和双方所同意的第三国国籍的人员。

仲裁裁决为最终决定,签定合同双方都应服从。

仲裁费用除仲裁委员会另有决定外, 应由败诉一方负担。

第十条 除以上条款外, 买卖双方在具体交易中如另有商定事项, 须在本合同附件的备注项下说明。

本合同于★★★年★★★月★★★日签订, 正本两份, 用中、 日文书写, 双方各执正本一份, 两种文本具有同等效力。

卖方: 中国★★★进出口公司 地址: 买方: 日本★★★株式会社 地址:

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